捨てればゴミ、分ければ資源
廃棄物を再資源化し、有効利用を促進する。
事業所から排出される食品廃棄物を収集し、リサイクル可能な原料を選別したのち、熱殺菌・発酵処理を行います。
液体化したリキッド飼料は契約養豚事業所に専用車輌で配送されます。
地球環境と未来を見据えた循環型養豚を目指して、最新の液体飼料製造設備を導入しています。
飼料の自給率をあげるとともに、出荷量の調整、栄養価の調整まで一元管理を確立することを目的として、リサイクル食品の調達、仕分け、配合設計から出荷まで、平木工業独自のノウハウでリサイクル飼料を製造しています。
豚にとって液状のやわらかい餌は消化器官にも良好で消化効率も良くなるため、糞尿の匂いも低減されます。また、既存のドライ餌と比べて豚舎内の粉じん、呼吸器疾患を抑えられ、働いている人たちにも優しい環境を作り出します。
製造した資料は、長崎県内の食品リサイクル対象事業所3社に認定リサイクル材として納入しています。
食品リサイクル法とは?
2001.5施行(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)
食品リサイクル法とは、食品に由来する食品廃棄物(未利用資源)の有効活用と同時に、食品廃棄物の発生を抑制することが目的です。
食品の製造や流通、外食産業などに関わる事業者に対して、食品の製造・加工時などに発生する残渣、または食品の売れ残りや食べ残し、食品残渣の発生の抑制に努め、発生したものについて、再利用が不可能であれば飼料化や肥料化・その他の用途でリサイクル、再利用が可能な場合には減量の取り組みを促す内容となっています。
改正食品リサイクル法について
2001年に施行された食品リサイクル法により、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用の促進が図られました。
食品に関連する事業者全体による再生利用等の実施率の推移は、2001年度は37%、5年後の2006年度では53%と一定の効果が計られました。
この中で、食品製造業及び食品卸売業については、向上の傾向が認められるものの、食品小売業並びに外食産業において、数値の進捗率が上がらず十分な再生利用の促進が図られていないことが明らかとなりました。
このような状況を踏まえて、より一層の食品リサイクルを促進するため、食品小売業及び外食産業等の食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取り組みの円滑化の措置を講ずるべく改正食品リサイクル法が2007年12月1日から施行されました。
詳しくはこちらの公式ホームページをご確認ください。
食品リサイクルの流れ
リサイクル(飼料化)できないもの
リサイクル(飼料化)に適したもの
堆肥化(コンポスト化)疑惑払拭の為の取り組み
平木工業も堆肥化施設が稼働中ですが、「堆肥のその後」について全国的にも問題となっています。
堆肥を必要とする時期が集中し、その後は未利用のまま保管するしか方法はありません。しかし、その量は年々増大する一方で、保管する場所の確保が、問題となり、所管する農林水産省では、今後、帳票類の精査を厳しく実施すると打ち出しており、形を変えた不法投棄まがいの行為の禁止等の行政処分もあるのではと想定され、全国的にその体質が問われています。
お互いの信頼性向上のため、ホームページ上で各施設のライブ配信で、可視化、より透明性のある許可施設のあるべき姿を追い求めてまいります。どうぞご期待ください。
平木工業の食品リサイクルへの取り組み
産廃部認証・許可一覧